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~AIの講義、中国の越境移転の新動向、国内の状況~
9月28日木曜日にISACAとIAPPのknowledgeNetシンガポール、バンコクが共同開催したウェビナーでお話しさせていただく機会をいただきました。
今回いただいたお題は”Privacy Issues around Generative AI”でした。
当初3名のスピーカーがいる予定が急遽私一人となってしまったため、90分間話をすることとなりました。
せっかくの機会なので、生成AIに関するリスクに限定せず、AIガバナンス全般について、どのようなリスクを想定し、AI倫理をどのように実装するのか、
アルゴリズムのリスクアセスメントやバイアスのテストをどのように行うのか、といったことをお伝えしました。
もちろん、ここでお話しした内容は「定式化」されているものではなく、現在進行形でディスカッションが行われているものです。
私は幸い、その議論の中心に関わることができていることもあり、比較的精度の高い情報をご提供できたのではないかと思っています。
80人を超す参加者が90分間離脱することなく聞いてくれ、講義の後には数名から非常に好意的なフィードバックをいただけました。
私としても、2023年1月から学んできたことをアウトプットするいい機会となり、非常に充実した時間を過ごすことができたと思っています。
AIに関しては、10月8日から京都でIGF2023が開催され、国連での最新の議論が日本で聞ける貴重な機会となっています。
興味のある方は、ぜひ足をお運びください。
話は変わって、同じ9月28日に、中国から非常に大切なニュースが届きました。
越境移転の安全性評価、標準契約、認証の要否について、どのようなケースで必要となり、
どのようなケースで不要であるかを明確にするガイドラインの草案が出されたのです。(当社の会員サイトでも全訳を紹介しています。)
現地法人がある企業や越境ECを営む企業にとっては良いニュースとなったことでしょう。
データローカライゼーションや政府によるデータへのアクセスと、負のイメージが強かった中国ですが、
ビジネスの利便性について合理的な判断を優先した印象があります。
標準契約に関しては、人事データを除き、年間1万人以上100万人未満の個人情報を越境移転する場合に必要となり、
且つ当局への提出が必要であるという点は変わりません。
該当する場合は引き続き対応する必要があるので注意してください。
ところで、越境移転に関しては国内でも少し議論が活発になってきています。
国内の弁護士の方々が個人情報保護への関心を高めていることが一因のようです。
最近私が教えていただいた話では、個人情報保護法の外部委託との関連で、
クラウドサービスの利用について外部提供となるかどうかについて再度議論が行われているということです。
個人情報保護法が明確に記載していないところが従来とは異なる解釈の余地を生んでいるようです。
ただ、テキストの解釈をめぐる議論という雰囲気も色濃く、私のような実務寄りの人間は、
何を護ろうとしているのかがぶれている、或いは希薄なような印象を受けました。
欧州のような、「個人データ保護 = 人権の保護」が人々の願いとして生じた地域で行われる議論と、
制度としての個人情報保護という文脈が強い国とでは、議論のされ方が異なります。
AIもそうですが、法規制への対応を行う際には、議論される国や地域の文化が大きな影響を及ぼしていることがしばしばあります。
実務家は、法律事務所の行う法律の解釈に加え、大局を理解しながら適切な選択肢を見つける必要があります。
また、法律に加えてそういった文面に現れないオペレーションの部分についても理解を深めておきたいものです。
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