「ASIA-PACIFIC」カテゴリーアーカイブ

【報告】マレーシア: 従業員データに関するプライバシー

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マレーシアのデータ保護法の情報です。制裁金の金額が割りと高く、懲役もありえます。

雇用者は、従業員に対してプライバシー・ノーティスを行う必要があります。プライバシー・ノーティスに明示的に記載すべき内容は、個人データの取得および保管の目的で、マレーシア語と英語で記載することが望まれます。第三者に従業員個人データを開示する場合は「同意」の取得が必要です。従業員データの第三国移転は禁止されており、例外措置としては政府による指定、従業員の同意、雇用契約上の必要性がある場合のみ許可されます。

【報告】マレーシア:従業員の取扱いに伴う雇用者の義務

【報告】ベトナム: 金融機関へ顧客情報開示義務

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ベトナムが信用機関や外国銀行の支店に顧客情報の開示を義務付ける法令を発効しました。アジアも少しずつ動いています。

ベトナムでビジネスをされている場合はご注意ください。詳しくは以下の記事をご覧ください。

【報告】ベトナム: 金融機関へ顧客情報開示義務

【報告】日本:個人情報漏洩報告義務化か

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12月17日付けの日経新聞に日本で個人情報漏洩を義務化する動きがある旨が報道されました。データ保護の強化は世界的な潮流です。早い段階から対応を進めておくことが大切です。

ポイントは、国ごとに対応するのではなく「プライバシー・プログラム」というフレームワークを社内に持つことです。

詳しくは以下のページをご覧ください。

【報告】GDPR: Accountable Privacy Programにシフトを

【報告】日本:個人情報漏洩を報告義務化へ

【報告】ベトナム:サイバー法についての法令

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少し前の情報ですが、ベトナムが サイバー法についての法令を11月22日に公表しました。現在パブコメの段階ですが来年早々に発効します。

ベトナムのサイバー法はデータ・ローカライゼーションの要件が入っています。

サイバースペースでのサービス提供業者(テレコム会社、ISP会社、e-commerce会社、支払代行業者)およびベトナム国内に所在するサービスを利用者(個人)に関するデータ(ID情報、連絡先、クレジットカード番号、医療記録)について現地保管することを義務付けています。コピーの保管だけでよいのかははっきりしません。

ベトナムでビジネスをされている場合はご注意ください。詳しくは以下の記事をご覧ください。

【報告】ベトナム: サイバー法政令案を提出

PDPC:行き過ぎたデータ開示

シンガポール当局(PDPC)はあるスポーツ協会に指導を行いました。
当該スポーツ協会はウェブサイトの技術的な更新を怠ったため選手のsensitive dataが選手プロフィールページで閲覧できる状態となっていたとのことです。

当局は90日以内にPDPAの要件に合致するようprivacy policyを更新、実装し、従業員に個人データ保護についてのトレーニングを実施するよう命じました。

インド最高裁がprivacy(プライバシー)を基本的人権の一つと認定

インドで議論されていたprivacy(プライバシー)が基本的人権に該当するかどうかの結論が出た。
結論は、憲法21条の下の基本的人権に該当する、との判断であった。

インドでは現在Aadhaarというプログラムが実施されている。
これは、市民の指紋、虹彩スキャンデータといった生体データ(biometric data)や人口統計データ、連絡先といった情報を収集した後、すべての市民に12桁の番号を割り当てるというものである。インド政府は社会保障の効果的な実施や、収賄等の防止策として期待している。

Aadhaarは、プライバシー保護の観点が弱いと批判されていた。
今回の決定で、インド政府はAadhaarのセキュリティの在り方を再検討しなければならなくなる。

World Privacy Forumは歓迎のブログ投稿を行っている。

A Big Win for Privacy in India

インド最高裁判所(Supreme Court of India)がprivacy(プライバシー)を基本的人権に加えるかヒアリングを終了

2017年8月2日
インド最高裁判所は8月2日、privacy(プライバシー)を基本的人権に加えるかのヒアリングを終了した。
結論は8月最終週に出る見込み。

政府評議会は、privacy(プライバシー)を基本的人権と認めることに反対している。
議論はprivacy(プライバシー)の必要性と社会的・経済的正義の間のバランスについて展開している。
それによると、privacy(プライバシー)は一部のエリートの考えでしかなく、間違った行いをしている者たちだけが要求するものだという。