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~中国標準契約への準備、SMEの必要性~
中国個人情報保護法で越境移転の適法化ツールとして用意されている標準契約が6月1日に発効しました。
日本の企業は少しずつ対応を開始しているようです。
標準契約を利用する企業は今年12月まで対応を完了しなければなりません。
まずはリスク評価を行い、標準契約の締結を行い、契約の発効日から10日以内に当局に届出しなければなりません。
当社でも中国に関連する問い合わせをよくいただきます。
中国の個人情報保護法は、基本的には欧州GDPRの考え方を踏襲しているのですが、
中国の場合は個人情報のみならずデータ全般への保護を主眼とした法規制となっているため、非個人情報であっても越境移転規制がかかることがしばしばあります。
重要情報インフラ事業者である場合はもちろん、重要データや核心データを取り扱う場合には越境移転についての規制があるので注意が必要です。
日本企業にとって、中国は重要な市場の一つです。
そのためか、GDPR対応と比べても現場よりの方が関心を持たれている印象があります。
企業様からの質問に答える中で気になるのは、「越境移転」がどういう概念かについて意外と理解されていないことです。
データ保護法について取り組むうえで大切な概念であり、GDPR対応の時にも多く議論が重ねられていたのですが、その経験がまだ十分組織内で浸透していないようです。
知識やノウハウの定着には時間を要するということなのでしょう。
知識やノウハウの定着という課題は、組織のプライバシー対応についても考慮することが必要なトピックです。
プライバシーマネジメントやプライバシーガバナンスについての情報が増えてきたため、形としてのガバナンスができている企業が増えてきました。
しかし、実際に担当の方とお話をすると、ガバナンスの実践について皆様悩まれていることが多くあります。
決めたルールをどう生きたルールとして組織に根付かせるのかに苦労されているのです。
先日、オーストリア発のプライバシーソフトウェアについてトレーニングを受けたのですが、このソフトウェアは面白いものでした。
単にデータマッピングを行うことやベンダーリスクを評価するだけではなく、一連のオペレーションがつながりをもつように設計されているのです。
データ保護の専門家にとっては、当然行うべき検討を自然に行うことができるため非常によく考えられているという印象を抱かせるソフトでした。
裏を返すと、このソフトを有機的に使いこなすためにはデータ保護の専門家、もしくはそれに類する能力を持った人の存在が必要ということだと思います。
外国企業と仕事をすると、SME(Subject Matter Expert)という言葉が現れることがあります。
あるトピックについて精通している専門家を指し、何らかのプロジェクトを行うときには必ず招聘されます。
私はSMEを仕事に参画させるのは、「知識やノウハウの定着」には時間がかかるということを理解しているからではないかと思います。
その時間を補う者として、SMEがいて、当社のようなコンサルティング会社があるのだと思います。
組織が成熟するには、人が何かを習熟する以上に長い時間を要します。
知識やノウハウの定着という課題は時間を要する活動です。
成熟した状態に至るまでは、SMEを活用して正しい方向付けと活動を堅実に行う、というのが良いようです。
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