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2019年3月27日の報告です。ゴミ箱に捨てられていたコンピュータのデータを回復するとsensitive dataが出てきたというケースです。論理削除をしてもデータは完全に消えていないため上書き等の対策が必要となります。
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日本の個人情報保護法が少し先進的な取組みを行っています。プライバシー・サンドボックス(Privacy Sandbox)といわれる取り組みです。当社でも以前から注目しているのですが、一定の要件を満たしデータの安全性を十分確保できているということを担保したうえで、新技術の試行を許可するというものです。プライバシー保護を行いつつ新技術の開発を促進するための方法として世界で議論されています。
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アラブ首長国連邦(以下、UAE)で施行されるFederal Law No.(2) of 2019はUAE国内での健康データ処理に適用されます。健康データの処理は例外を除き、健康に関する目的のみで行われなければなりません。また現地でサービスを提供するために取得されたデータがMinistry of Health and Preventionの許可なくUAE国外で保管、処理、生成されることを禁止しています。2019年3月25日の報告です。
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ブロックチェーン・サービスのプロバイダは設立後10日以内に登録が必要です。IDカードおよび携帯電話番号で認証し、違法なコンテンツが拡散することを防ぐことができる技術を導入しておかなければならない。ブロックチェーン活動の監査ログを6ヶ月保管し、要求があれば当局に報告が必要です。
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JETROさんとのアドバイザー契約がひと段落したので、今日はこの仕事を通じて感じたことを書いておきたいと思います。
JETROさんの仕事では多くの中小企業の方とお会いする機会をいただきました。2018年はGDPRが施行された年でもあり、振り返ると40社を超える企業様に直接アドバイスをご提供していました。セミナーに来ていただいた企業を入れるとこの数倍になるでしょう。それだけ多くの中小企業が海外展開をしているということを知り、改めてビジネスがグローバル化していることを感じます。
一方で、データ・プライバシーの仕事を通じ、日本の企業のビジネスに対する認識が世界で議論されていることがらからずれ始めている(あるいはずっとずれている)のではないか、という印象も受けました。
私は外資系の会社での仕事が多かったためか、以前から同様のことを感じていたのですが、今回あらためて数多くの企業と接することで、この印象が強まったという感覚です。
データ・プライバシーの本質は、個人データ処理を行う企業が「社会的責任」として正しいデータ処理を行うことを推進するものです。デジタル化する世界において、企業が社会に及ぼす影響が無視できないものとなったことが背景にあります。
外国の専門家と話をすると、その議論はいつも「倫理」に行き着きます。わたしたちプライバシーの専門家は、どのように社会的責任を果たせば良いのかを議論しています。
ところが、データ・プライバシーや法令、コンプライアンス関連のコンサルティングをしていると、大企業も中小企業もこの点の理解が非常に弱いことを感じます。「大企業は対応をしっかりしなければいけないから損だ」という意見がある等、「怒られるからやっている」という会社が相当数あるように見受けられます。中小企業ならまだ理解できないことはありませんが、大企業で「経済的価値が生まれないところには予算がつかない」という話を聞くと少し心配になります。
何故取り組んでいるのか、についての問いかけが組織に欠けているのでしょう。
これは、実は根深い問題です。会社が単なる金儲け機械になってしまっているからです。戦後復興の時代はそれでよかったのでしょうが、ある程度の経済再生を果たした後では次のステージに移らなければ発展は望めません。
金儲けだけのためにがんばることができる人はごく一部です。金儲けのためのツールになってしまった人は当然生産性も落ちますし、幸福度も落ちるでしょう。当然商品サービスにそれが現れます。働く人にはモチベーションが必要です。
日本企業のこういった姿勢は、日本が30年間一切経済成長を止めてしまったという形で、わたしたちの生活にも影響を及ぼしています。企業とは、社会的な存在であることを改めて認識しなければなりません。
「なぜ存在するのか」
「なぜ仕事をするのか」
「その先にある未来は何か」
「何を達成したいのか」
今、日本の企業にはこういった問いかけが必要なのではないでしょうか?日本の企業のトップは、金儲けを目的とするのではなく、企業としての仕事を果たすための取り組みを行う必要があるように感じます。
ある地方でセミナーを開いた後、「日本では「倫理」というと青臭いと思われませんか?」と聞かれたことがあります。
私は、そうではないと思います。
企業にとっての「倫理」とは企業の「あるべき姿」です。「企業理念」と置き換えても良いでしょう。「企業理念」はすべての企業が持っています。企業活動はすべて、「企業理念」の実現のためにあるはずです。「倫理」の真剣な議論は、むしろ当然するべきことなのです。
自分たちがどうあるべきかを議論してはじめて、わたしたちは自分たちの行為に誇りを持つことができます。誇りを持てる仕事は幸福な仕事です。
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あるスウェーデンで行われた調査によると、クラウド・サービスの市場は少数のアメリカの企業が占有している状況です。これらのサービスはEU企業にとってはGDPR対応上多くの問題をはらんでいます。USのクラウド法によってアメリカ国民以外の個人データに対して政府がアクセス可能となったためです。
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オランダのDPAがクッキーの監視強化を発表しました。ユーザの行動を追跡、分析することが目的のトラッキング・ソフト(Cookie、ピクセル、フィンガープリント)を設置する場合には事前の同意が義務付けられます。トラッキング・ソフトの使用を断ったユーザにウェブサイトへのアクセスを遮断するという措置を採ることは禁止されています。2019年3月21日の報告です。
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Brexitは離脱協定が合意されるのであれば2019年5月22日まで延期となりましたが、離脱協定が合意される見通しは低く混迷を極めています。棚上げしてきた国境問題が急転して決まる可能性はないため、当然といえば当然の帰結です。日本はBrexit後もイギリスを十分性認定します。個人情報保護委員会の2019年3月15日の報道発表です。
Brexitに関しては以下の記事もご覧ください。
【時事】Brexit:ポーランドDPAによるデータ移転へのアドバイス
【時事】Brexit後のイギリスには GDPR がどのように適用されるのか
【時事】イギリスにおける Brexit 後の個人データ処理の推奨される方法
【時事】Brexit:欧州委員会 イギリスの十分性認定を2020年までに
【時事】Brexit:ICOによるno-deal時の対応ガイドライン
【時事】イギリスにおける Brexit 後の個人データ処理の推奨される方法
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4月11日のIAPPの勉強会ではアジアのデータ保護法を取り上げます。今日はタイのデータ保護法を紹介します。
タイのプライバシー法では10歳未満の子供のデータ使用に同意を必要としています。管理者や処理者は大規模な処理を行う場合はDPOを任命する必要があります。越境移転は十分なデータ保護を行っている国にしかしてはいけません。2018年9月27日の報告です。
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2019年3月18日の報告です。施行まで1年半程度となったブラジルのLGPDですが、該当する企業は準備を進めているでしょうか?個人データのフローをマッピングすることで処理の目的、開示先、越境移転、サード・パーティのアクセスを整理しておくことが必要です。スタッフのトレーニングや内部監査等のデータ保護コンプライアンス・プログラムを社内に整備することも必要です。LGPDの制裁金は最大1,300万 USD (約16億円)と違反企業名の公表です。