【報告】イタリア:GDPR対応への注意喚起

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プライバシー・ノーティス(web用)

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プライバシー・ノーティス作成用チェックリスト

イタリアの監督機関がアプリ開発業者に対して注意喚起をしています。2019年1月25日の報告です。デジタル・エコノミー化する現代にあっては、拠点が欧州域外にあろうと欧州の個人データを処理する限りはGDPRが適用されるのでご注意ください。イタリアの監督機関の警告は、域外の企業に対する取り締まりのサインと捕らえるべきでしょう。対応ができていない企業は至急対応を開始してください。

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【報告】イタリア:アプリ開発業者に注意喚起

【報告】GDPR:オンラインのPrivacy policy

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スペインの監督機関 AEPD がオンラインのプライバシー・ポリシーを監査しました。2018年11月2日の報告です。情報が多すぎる、ユーザが最後まで読めない、適法根拠が説明されていない等の指摘がされました。GoogleのケースでもPrivacy Noticeのわかりにくさが指摘されています。そろそろPrivacy Noticeについても修正が必要な時期かもしれません。

詳しくは以下のページをご覧ください。

【報告】GDPR:オンラインPrivacy Noticeは修正が必要

【報告】GDPR:トラッキングとAnalytics

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フランスの監督機関CNILがGoogleに制裁金を課した理由の一つは、ユーザー・データを行動ターゲティング・マーケティングに無断で利用していると判断したことです。オンラインでのトラッキングは今後ますます注意が必要となりました。ドイツのDPO向け情報提供サイトでトラッキングとanalyticsのデータについて、適法根拠を変える必要があると指摘しています。2019年1月24日の報告です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

【報告】GDPR:トラッキングとAnalyticsとは異なる適法根拠が必要か

【処分事例】GDPR:レストランのCCTVに違反判決

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レストランの利用客ではない人の車両とナンバー・プレート情報が同意や正当な利益といった適切な法的根拠無しに記録されていた等の状況からDPAは一般人の個人データを公共の場所で大規模に取得していたと結論付けました。4,800ユーロの制裁金を課せられました。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【処分事例】オーストリア:CCTV利用でレストランに制裁金

【報告】GDPR:監督機関が処理者契約をチェック

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オランダの監督機関が30社の企業に対し、処理者契約がGDPR第28条の処理者契約に適合しているかを確認すると発表しました。処理者契約の更新は時間がかかる作業の一つですが、GDPR施行後半年を経て十分時間を与えたということなのでしょう。GDPRへの遵守を監督機関が積極的に求めるようになってきました。(2019年1月24日)

詳しくは以下のページをご覧ください。

【報告】オランダ:監督機関が処理者契約のチェック

【CSL】中国:金融情報に規制適用

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中国の最新規制情報です。中国が金融情報サービス提供業者に対して新たな規制を設けました。金融情報の情報統制といって良いでしょう。このところ中国の景気減速が国家統計にも表れ始めました。中国の国家統計が地方統計と整合性を持っていないことは有名ですが、中央政府が金融情報統制に乗り出したのは少し注意が必要です。中国でビジネスをされている場合は相当注意されたほうがよい気がします。

詳しくは以下のページをご覧ください。

【CSL】中国:金融情報規制

【報告】インド:国民識別番号の使用について

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インドで導入されている国民識別番号”Aadhaar”についての法律が2019年1月4日改正されました。”Aadhaar”は指紋や虹彩といった生体データや顔写真が登録されており、非常にsensitiveな情報を含んでいることで有名です。インドでプライバシー権が基本的人権として認められたのは2017年8月であり、これを受けて少しずつ法整備がされています。GDPRの影響をうけたデータ保護法も生まれています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

【報告】インド:Aadhaar番号の使用を規制

【時事】Brexit:DPAによるデータ移転のアドバイス

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2019年1月22日の報告です。ポーランドのDPAがイギリスのBrexit後、データ移転をどうすべきかガイダンスを出しました。ポーランドを他の国に置き換えれば欧州におけるイギリスへのデータ移転について必要な事項をこの報告で網羅できるでしょう。Brexit対策にお役立てください。

以下のページをご覧ください。

【時事】Brexit:ポーランドDPAによるデータ移転へのアドバイス

【処分事例】フランス:Googleに5,000万ユーロの制裁金:詳細

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GDPRの制裁事例です。Google が5000万ユーロ(約63億円)の制裁金をフランスのCNILから受けました。セーフ・ハーバーを無効化したことで有名なマックス・シュレムス氏の率いるNOYB (None of Your Business)が出していた苦情申し立てを受けGoogleを調査し、5,000万ユーロの制裁金を課す決定をしました。GDPR の取締りの号砲がなったような印象です。この事例は「監督機関は莫大な制裁金を実際に課す」というメッセージと受け取るのが良いでしょう。高い確率で集団訴訟が起こされます。その成り行きも注視しておくことが賢明です。

欧州に拠点がある企業は、主監督機関がどこかについても注意が必要です。Googleの欧州拠点はアイルランドにありましたが、この件での主監督機関はフランスとなりました。

パーソナライズド広告が標的となっているという点にも注意しましょう。同意をあいまいにとっている場合はリスクが急速に高まっていることを認識すべきです。

【処分事例】トラッキング:CNIL が同意の欠如に対して公式な通知を発行

Privacy Notice全体に同意させる方式をとっている企業がいまだにありますが、これはもうやめたほうがよいです。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【処分事例】フランス:Googleに5,000万ユーロの制裁金