透明性のガイドライン(WP260 rev.01)を読む(48)

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引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。

GDPR第13条、GDPR第14条で記載すべきことについてのWP29の見解をまとめておきます。
【管理者/代理人の身元、連絡先】
容易に管理者/代理人が判別可能であること。
複数の連絡手段が記載されていること(電話番号、住所、emailアドレス、等)

【DPOの連絡先】
DPOのガイドランを参照のこと

【処理の目的と適法根拠】
処理の目的と適法根拠を記載すること。
特別カテゴリーのデータについてはどのデータかを特定すること。
犯罪履歴、安全保障、欧州法や加盟国法に基づいて処理する場合、その根拠を特定

【正当な利益を適法根拠とするとき、その内容】
正当な利益の内容を特定。
バランシングテスト(処理以前に実施必要)に関する情報。
情報疲労を起こさせないため、階層構造で情報提供すること。
データ主体はバランシングテストについての情報を請求できると明示すること。

【関連する個人データの種類】
GDPR第14条のみの要件。