各国の最新データプライバシー動向は、会員制データプライバシー情報サイトにて公開しています。
引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。
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<データ主体の権利の制限>
【69】
GDPR第85条ではジャーナリズム、学術研究、アート、文学による表現の自由に関して、各国法で融和法を設定するように示しています。(GDPR第12条 – GDPR第14条で記載される透明性の原理を含む)
<透明性とデータ侵害>
【70】
WP29はデータ侵害についてのガイドラインを出していますが、データ侵害通知においてもGDPR第12条に準拠した透明性の原理の遵守は重要です。
データ侵害通知を行うときは明瞭で平易な言葉を使わなければなりません。GDPR第13条、GDPR第14条で規定される情報を通知する場合と同様の基準を適用してください。
(本文完了)