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2019年1月22日の報告です。ポーランドのDPAがイギリスのBrexit後、データ移転をどうすべきかガイダンスを出しました。ポーランドを他の国に置き換えれば欧州におけるイギリスへのデータ移転について必要な事項をこの報告で網羅できるでしょう。Brexit対策にお役立てください。
以下のページをご覧ください。
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GDPRの制裁事例です。Google が5000万ユーロ(約63億円)の制裁金をフランスのCNILから受けました。セーフ・ハーバーを無効化したことで有名なマックス・シュレムス氏の率いるNOYB (None of Your Business)が出していた苦情申し立てを受けGoogleを調査し、5,000万ユーロの制裁金を課す決定をしました。GDPR の取締りの号砲がなったような印象です。この事例は「監督機関は莫大な制裁金を実際に課す」というメッセージと受け取るのが良いでしょう。高い確率で集団訴訟が起こされます。その成り行きも注視しておくことが賢明です。
欧州に拠点がある企業は、主監督機関がどこかについても注意が必要です。Googleの欧州拠点はアイルランドにありましたが、この件での主監督機関はフランスとなりました。
パーソナライズド広告が標的となっているという点にも注意しましょう。同意をあいまいにとっている場合はリスクが急速に高まっていることを認識すべきです。
【処分事例】トラッキング:CNIL が同意の欠如に対して公式な通知を発行
Privacy Notice全体に同意させる方式をとっている企業がいまだにありますが、これはもうやめたほうがよいです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
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会員制サイトでは以下の記事を更新予定です。
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日本の個人情報保護委員会が「日EU間の相互の円滑な個人データの移転~ボーダレスな越境移転が実現~」とのプレスリリースを発表しました。本日付で日EU間のデータ移転が自由に行えるようになります。(日本の個人情報保護法に厳密に従っており、かつ補完ルールを遵守していれば)
GDPRのデータ移転の問題が解消されただけであり、処理の部分は従来と同様適切な対応を行う必要があります。
前回の投稿でも指摘したとおり、これは政治的な動きでしかなく、データ保護そのものについての疑念は残っている模様です。安部首相がダボス会議でデータ流通についての制度整備を呼びかけると報道されていますので、それ以前に認定しようという「忖度」が働いたのだと思われます。
以下の投稿をご参照ください。
前回の投稿でも指摘したとおり、政治的思惑で決定された十分性認定であれば無効化される可能性も高いと考え、契約による代替措置をとっておくことがよいように感じます。
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CNILがGoogle に5000万ユーロ(約63億円)の制裁金を課すと発表しました。透明性の欠如、同意時に十分情報提供されていなかったことが制裁金の理由です。CNILが主監督機関となって調査をしたケースでもあり、しっかり理解しておくことが重要ですね。
当社でも別途報告をさせていただく予定です。
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新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。
第十二回目は「中小・零細企業のGDPR対応ポイント」です。中小・零細企業がとるべきGDPR初期対応のポイントを説明しています。今回説明している点を整備しておけば、あと1年ほどは標準的な対応をしているといってよい状態に到達できるでしょう。データ・プライバシー対応は継続的なものなので、継続的に更新が必要なことを覚えて置いてください。
この連載は、世界のデータ保護法に対応しなければならない担当の方、今後データ保護法により関与されたい弁護士や会計事務所の方、コンサルタントの方に役立つ内容となります。IAPP のCIPP/E受験を考えてらっしゃる方もぜひお読みになってください。IAPP のテキストの内容に、有用な情報を追加しつつ解説を進めています。
なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。
【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応
【読み物】GDPRとは:第五回 GDPR がもたらした世界のデータ保護法への影響
【読み物】GDPRとは:第八回 GDPR の適用対象(2)個人データの定義
【読み物】GDPRとは:第九回 GDPR 適合のポイント Data Privacy by Design as a Default
【読み物】GDPRとは:第十回 GDPR 適合のポイント 「説明責任」と「透明性」
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新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。
第十一回目はデータ保護法対応を行うためにフレームワークをどのように活用しているのかについて、”Privacy Maturity Model”(プライバシー成熟度モデル)の例とNymityのプライバシー・プログラムの例から解説しています。GDPR対応のイメージを持つ助けとなるでしょう。
この連載は、世界のデータ保護法に対応しなければならない担当の方、今後データ保護法により関与されたい弁護士や会計事務所の方、コンサルタントの方に役立つ内容となります。IAPP のCIPP/E受験を考えてらっしゃる方もぜひお読みになってください。IAPP のテキストの内容に、有用な情報を追加しつつ解説を進めています。
なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。
【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応
【読み物】GDPRとは:第五回 GDPR がもたらした世界のデータ保護法への影響
【読み物】GDPRとは:第八回 GDPR の適用対象(2)個人データの定義
【読み物】GDPRとは:第九回 GDPR 適合のポイント Data Privacy by Design as a Default
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デンマークの監督機関がdata protection by design についてガイダンスを出しました。技術的安全保護策、組織的安全保護策についてやや具体的な指針が示されています。特に新しい内容というわけではありませんが、監督機関の考え方を知る上で役立ちます。
詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)
【報告】Best Practices:デンマークがPrivacy by Designの Best Practicesを発表
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CJEUに対する欧州法務官のオピニオンです。
2019年1月17日の報告です。昨年末速報が流れていましたが、サード・パーティーのプラグ・インを使用しているウェブサイト運営者はサード・パーティーと共同管理者(joint controller)の関係にあるとみなすのが適当とCJEU法務官が意見(opinion)を出しました。(サード・パーティーと協同して個人データの取得と移転時にデータ処理の手段と目的を決定していると判断された。)ウェブサイトの運営者は、必要な場合「同意」を取得し、ウェブサイトのユーザに処理について通知する必要があります。
データ保護指令時代の決定ですが、現行のGDPRでも同様の対応をとるのがよいでしょう。
【報告】Tracking:Third-Party Plug-Inを使用しているWebsite 運営者はJoint Controller
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昨日、イギリス議会で欧州離脱協定案が否決され、Brexitがno-dealとなる可能性が濃厚となりました。当サイトでもBrexitに向けてとるべき対策をモニタしてきています。no-dealに向けた対応を直ちに進めることをお勧めします。
以下のページをご覧ください。
【時事】Brexit:Brexit後のデータ保護体制を整備するための法案を提出
【時事】Brexit後のイギリスには GDPR がどのように適用されるのか
【時事】イギリスにおける Brexit 後の個人データ処理の推奨される方法