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【報告】マレーシア: 従業員データに関するプライバシー

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マレーシアのデータ保護法の情報です。制裁金の金額が割りと高く、懲役もありえます。

雇用者は、従業員に対してプライバシー・ノーティスを行う必要があります。プライバシー・ノーティスに明示的に記載すべき内容は、個人データの取得および保管の目的で、マレーシア語と英語で記載することが望まれます。第三者に従業員個人データを開示する場合は「同意」の取得が必要です。従業員データの第三国移転は禁止されており、例外措置としては政府による指定、従業員の同意、雇用契約上の必要性がある場合のみ許可されます。

【報告】マレーシア:従業員の取扱いに伴う雇用者の義務

【処分事例】GDPR:Opt-outの必要性

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最近は処分事例や監督機関の報告が多く、記事の更新が忙しいですね。今日は紹介するのは、オーストリアの監督機関が示した、Cookieの設置についての考え方です。オンライン・ゲーム会社にとってはよい情報となります。(2018年12月21日の報告)

Cookie対策はもう避けて通れないと断言してよいでしょう。当社ではCookiebotというシステムを販売していますので、対応できていない方はぜひお問い合わせください。

詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)

【処分事例】オーストリア:Opt-outの必要性

新シリーズ【読み物】GDPRとは:第八回 GDPR の適用対象(2)

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 新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。

個人データの定義についての2回目です。個人データとは何かについてかなり突っ込んで説明をしています。議事録は個人データとなるのか、個人事業主の会社データは法人データとして扱ってよいのか、会社のemailアドレスを個人データとして扱う理由は何か、胎児のデータは個人データか、といったことも整理できます。

この連載は、世界のデータ保護法に対応しなければならない担当の方今後データ保護法により関与されたい弁護士や会計事務所の方コンサルタントの方に役立つ内容となります。IAPP のCIPP/E受験を考えてらっしゃる方もぜひお読みになってください。IAPP のテキストの内容に、有用な情報を追加しつつ解説を進めています。

なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。

【読み物】GDPRとは:第一回 概要

【読み物】GDPRとは:第二回 歴史

【読み物】GDPRとは:第三回 EU法の仕組み

【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応

【読み物】GDPRとは:第五回 GDPR がもたらした世界のデータ保護法への影響

【読み物】GDPRとは:第六回 GDPR の適用範囲

【読み物】GDPRとは:第七回 GDPR の適用対象(1)

【読み物】GDPRとは:第八回 GDPR の適用対象(2)個人データの定義

【時事】Brexit:Brexit後のデータ保護体制を整備する法案

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イギリスの離脱が目前に迫ってきました。イギリスは欧州連合の一員からはずれ、独立した法域となります。ただし、イギリスはドラスティックな変化は望んでおらず、基本的にはGDPRを継承する意向です。新たな法案も、規制内容としては大きな変更は無いですが、代理人の設置義務が生じる等、イギリスに拠点がない企業にとっては負担増となる内容となっています。

イギリスに関してはGDPRを継承するというスタンスになっていますが、これがいつまで続くかは疑問が残ります。十分性認定の問題は残るものの自由度が増す分独自の法制が進化する可能性が十分あります。推移を注視したいところです。

以下のページをご覧ください。

【時事】Brexit:Brexit後のデータ保護体制を整備するための法案を提出

【処分事例】ドイツ:無形被害がGDPRの補償対象となるかの最初の判決

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今日は紹介するのは、ドイツでの無形被害をめぐる GDPR 違反事例です。(2019年1月27日の報告)迷惑メールを送付されたことに対して金銭的補償を求められるかについて争われました。

詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)

【処分事例】ドイツ:無形被害がGDPRの補償対象となるかの最初の判決

日本の十分性認定は1月中?!

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日本の個人情報保護委員会が「日欧の個人データ移転に係る相互認証の時期について 」という文書を発行しています。それによると、「欧州委員会が提案した日本の十分性認定案を歓迎する意見を採択したところ、事務的な手続きのため、欧州委員会による最終決定が1月中になると見込まれています。」とされています。

【報告】GDPR:日本の十分性認定についてのEDPBの懸念

でも報告したとおり、EDPBはかなり深い懸念を示しており、「歓迎」したという報告は俄かには信じがたいというのが当社の感覚です。日本の十分性認定については「相互認証」という政治的な用語が使用されており、そういった背景もあっての発表なのかもしれません。

いずれにせよ、政治的思惑で決定された十分性認定であれば無効化される可能性も高いと考え、契約による代替措置をとっておくことがよいように感じます。

展示会でGDPR適合の指示

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欧州での展示会で適切なPrivacy Policy / Privacy Statement / Privacy Noticeを提示するよう主催者が促すケースが少しずつでてきました。当社が関わってきた展示会では、展示会の主催者自体の対応がまだまだ遅れていることも多いのですが、半年を経て少しずつ浸透していることを感じます。

中小企業で欧州でビジネスを展開されている場合は、まずはウェブサイト上のPrivacy PolicyやPrivacy Noticeを更新することからはじめることも多いと思います。

当社でもテンプレートの提供や作成代行を行っておりますので、ご相談ください。

新シリーズ【読み物】GDPRとは:第七回 GDPR の適用対象(1)

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 新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。

今回は GDPR の実体適用範囲と個人データの定義についてを取り上げています。個人データとは何かはこれだけで一日セミナーができるようなテーマです。今回、次回の連載は保存版です。

この連載は、世界のデータ保護法に対応しなければならない担当の方今後データ保護法により関与されたい弁護士や会計事務所の方コンサルタントの方に役立つ内容となります。IAPP のCIPP/E受験を考えてらっしゃる方もぜひお読みになってください。IAPP のテキストの内容に、有用な情報を追加しつつ解説を進めています。

なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。

【読み物】GDPRとは:第一回 概要

【読み物】GDPRとは:第二回 歴史

【読み物】GDPRとは:第三回 EU法の仕組み

【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応

【読み物】GDPRとは:第五回 GDPR がもたらした世界のデータ保護法への影響

【読み物】GDPRとは:第六回 GDPR の適用範囲

【読み物】GDPRとは:第七回 GDPR の適用対象(1)

【報告】GDPR: オランダのDPAがプライバシー・ポリシーを提出命令

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オランダのDPAが国内58の組織に対してプライバシー・ポリシーを提出するように命じました。GDPRに適合しているかを評価し、不適合に対しては処分を行う可能性があります。

詳しくは以下をご覧ください。

【報告】GDPR: オランダのDPAがプライバシー・ポリシーをレビュー

プライバシーとは何だろうか?

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年末から年始にかけて、データ・プライバシーのニュースが紙面やネットを飾る機会が増えてきました。AI革命、モビリティ革命、ビッグ・データ、データ流通、プラットフォーマー、GAFAといった言葉を目にしない日はありません。WTOがデータ流通の新ルールつくりに取り組む等データ流通に対しても関心が高まりつつあります。

アメリカでは2019年は2018年に引き続きプライバシーの専門家が忙しくなる年となるだろうという報告もあります。

NHKの「白熱教室」という番組でマイケル・サンデル教授が「プライバシーとは何か」を取り上げていました。ディスカッションをもとに議論を深め、安易な回答ではなく議論そのものに価値をおく彼のスタンスは急速な変化の時代にある私たちに議論のあり方を示してくれるように感じます。

今回は30代前後の若者がプライバシーについての議論を行いましたが、興味深かったのが、そもそも「プライバシーとは何か」という点について明確な定義ができなかった点です。検索履歴が本当にプライバシー侵害となるのか、位置情報が本当にプライバシー侵害となるのか、行動ターゲティング・マーケティングのどこがプライバシー侵害なのだろうか?

こういった根本的な問いに対して皆さんならどのように回答するでしょうか?

「他人に知られたくないようなことは、そもそもすべきではない」というGoogleの元CEOであるエリック・シュミットの発言は本当なのでしょうか?

2019年も非常に興味深い年になりそうです。