【報告】ドイツ:「いいね」ボタン設置は共同管理者

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CJEUに対する欧州法務官のオピニオンです。

2019年1月17日の報告です。昨年末速報が流れていましたが、サード・パーティーのプラグ・インを使用しているウェブサイト運営者はサード・パーティーと共同管理者(joint controller)の関係にあるとみなすのが適当とCJEU法務官が意見(opinion)を出しました。(サード・パーティーと協同して個人データの取得と移転時にデータ処理の手段と目的を決定していると判断された。)ウェブサイトの運営者は、必要な場合「同意」を取得し、ウェブサイトのユーザに処理について通知する必要があります。

データ保護指令時代の決定ですが、現行のGDPRでも同様の対応をとるのがよいでしょう。

【報告】Tracking:Third-Party Plug-Inを使用しているWebsite 運営者はJoint Controller