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昨年のシンガポールでの国際会議ですでに話題に上っていたのですが、シンガポールが認証スキームを立ち上げます。今後世界各国でこのような認証スキームが立ち上がることが予想されます。
要件は特別なことはありません。通常のプライバシー・マネジメント体制を保有していれば難なくとることができることでしょう。
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昨年のシンガポールでの国際会議ですでに話題に上っていたのですが、シンガポールが認証スキームを立ち上げます。今後世界各国でこのような認証スキームが立ち上がることが予想されます。
要件は特別なことはありません。通常のプライバシー・マネジメント体制を保有していれば難なくとることができることでしょう。
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CJEUに対する欧州法務官のオピニオンです。
2019年1月17日の報告です。昨年末速報が流れていましたが、サード・パーティーのプラグ・インを使用しているウェブサイト運営者はサード・パーティーと共同管理者(joint controller)の関係にあるとみなすのが適当とCJEU法務官が意見(opinion)を出しました。(サード・パーティーと協同して個人データの取得と移転時にデータ処理の手段と目的を決定していると判断された。)ウェブサイトの運営者は、必要な場合「同意」を取得し、ウェブサイトのユーザに処理について通知する必要があります。
データ保護指令時代の決定ですが、現行のGDPRでも同様の対応をとるのがよいでしょう。
【報告】Tracking:Third-Party Plug-Inを使用しているWebsite 運営者はJoint Controller
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中国の最新ガイドライン情報です。
中国証券監督管理委員会が新たな JR/T 標準を発行しました。(2019年1月16日)要求されるセキュリティ要件のレベルを決定するために、金融企業は、会社データや顧客データが漏洩したときの影響度をもとに所有するデータをランク付けすることが推奨されます。(高:大規模な訴訟や集団訴訟となる、中:投資家による訴訟、低:当局から罰金を含むペナルティ措置をうける)
詳しくは以下のページをご覧ください。
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ドイツで顧客満足度調査メールの送付には同意が必要という最高裁判決が出ました。データ保護法ではなく、不正競争防止法に基づく判決です。(2018年1月15日の報告)ドイツでオンライン・ショッピングを展開されている場合はご注意ください。
詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)
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ロシアのデータ保護法の情報です。ロシアではデータ保護法違反のドメイン、ウェブサイトをレジストリに登録します。ホスティング・サービス提供者はレジストリに登録されたドメインやウェブサイトへのアクセス制限を設定しなければなりません。
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昨日、イギリス議会で欧州離脱協定案が否決され、Brexitがno-dealとなる可能性が濃厚となりました。当サイトでもBrexitに向けてとるべき対策をモニタしてきています。no-dealに向けた対応を直ちに進めることをお勧めします。
以下のページをご覧ください。
【時事】Brexit:Brexit後のデータ保護体制を整備するための法案を提出
【時事】Brexit後のイギリスには GDPR がどのように適用されるのか
【時事】イギリスにおける Brexit 後の個人データ処理の推奨される方法
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新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。
第十回目はGDPR適合のポイントである「説明責任」と「透明性」の概念を説明しています。これらの概念が織り込まれたフレームワークとしてのFair Information Practices (FIPs)についての解説と、GDPR対応として具体的にやるべき作業のリストも掲載しています。ようやく対策の準備が整い始めた段階です。
この連載は、世界のデータ保護法に対応しなければならない担当の方、今後データ保護法により関与されたい弁護士や会計事務所の方、コンサルタントの方に役立つ内容となります。IAPP のCIPP/E受験を考えてらっしゃる方もぜひお読みになってください。IAPP のテキストの内容に、有用な情報を追加しつつ解説を進めています。
なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。
【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応
【読み物】GDPRとは:第五回 GDPR がもたらした世界のデータ保護法への影響
【読み物】GDPRとは:第八回 GDPR の適用対象(2)個人データの定義
【読み物】GDPRとは:第九回 GDPR 適合のポイント Data Privacy by Design as a Default
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中国のネット関連の最新ガイドライン情報です。
中国政府が情報セキュリティに関するガイドラインを出しました。(2019年1月14日)個人データの管理者は日常業務として個人データ管理するためのメカニズムを整備し、内部ポリシーを策定しなければなりません。その他、データ事故発生時の対応計画を持つことやセキュリティ・コントロール手法についてのポリシーを持つこと、リスクアセスメントとPIA (プライバシー・インパクト・アセスメント)の実施、マネジメントシステムの実装と安全性の確保を行う個人または専門的な部署を設置することといったことを規定しています
詳しくは以下のページをご覧ください。
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今日は紹介するのは、メキシコのデータ保護法の事例です。メキシコのデータ保護法はGDPRとにたものになっています。今回の事例ではプライバシー・ノーティスが英語のみだったことも問題になっています。(2018年1月11日の報告)
全世界で一つのPrivacy Noticeを使うというのは中小企業がよくとる対応方法ですが、今後厳しくなるかもしれませんね。
詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)
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新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。
昨年、多くの企業が大慌てでおこなったGDPR対策ですが、残念ながら片手落ちの対策となっています。メンテナンス体制を含めて胸を張って対応を終えたといえる企業は少数でしょう。この項では、あるべき理想の姿を示しつつ、企業の実力、実態に合わせて対応をどう調整していくかに焦点を当てながら説明します。
一回目はまず大きな方向付けとして”Privacy by Design as a Default”という考え方を紹介します。データ・プライバシーの目指すところはここにつきます。
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なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。
【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応
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