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<法執行および国家安全保障のデータアクセスにおけるプライバシー保護措置に関する画期的な協定をOECDが採択>
年末にかけて大きなニュースが続いています。
12月14日OECDのデジタル経済閣僚会議で
「法執行および国家安全保障のデータアクセスにおけるプライバシー保護措置に関する画期的な協定」が採択されました。
これは、国家安全保障や法執行の目的で個人データにアクセスする際に、
プライバシーやその他の人権および自由を保護するための共通のアプローチが政府間で合意されたことを意味します。
移転先の政府によるデータへのアクセスは、越境移転の際の大きな障壁として認識されてきました。
今回の協定には法的拘束力はないものの、OECD加盟国38カ国と欧州連合による大きな政治的コミットメントが達成された意味は大きいといえます。
12月13日に欧州委員会が”EU-U.S. Data Privacy Framework”への十分性認定の決定に向けた提案を行いました。
無効化されたプライバシーシールドに代わるものとして採択に向けて欧州域内でのプロセスが開始しました。
このプロセスでは第一段階として、欧州委員会はその決定草案を欧州データ保護委員会(EDPB)に提出します。
その後、欧州委員会はEU加盟国の代理人で構成される委員会の承認を得ます。
欧州議会は十分性認定を精査する権利を持っています。
欧州委員会は欧州議会からのコメントにもこたえなければなりません。
このプロシージャーが完了してはじめて、欧州委員会は最終的な十分性認定の採択に進むことができるので、
十分性認定の決定にはまだ数か月時間がかかる見込みです。
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7631
DFFT(Data Free Flow with Trust)の実現に向けて、世界は着実に前進しています。
来年5月広島で開催されるG7ではGlobal CBPRの実施等日本からさらに一歩踏み込んだ政策が発表されることを期待したいところです。
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▼関連サイト
https://www.oecd.org/newsroom/landmark-agreement-adopted-on-safeguarding-privacy-in-law-enforcement-and-national-security-data-access.htm
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