テクニカ・ゼン株式会社では会員制データ・プライバシー情報サイトを開始しました。こちらの有用情報で記事を更新していますので、ぜひ、ご訪問・ご登録ください。
今日は紹介するのは、ドイツでの無形被害をめぐる GDPR 違反事例です。(2019年1月27日の報告)迷惑メールを送付されたことに対して金銭的補償を求められるかについて争われました。
詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)
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日本の個人情報保護委員会が「日欧の個人データ移転に係る相互認証の時期について 」という文書を発行しています。それによると、「欧州委員会が提案した日本の十分性認定案を歓迎する意見を採択したところ、事務的な手続きのため、欧州委員会による最終決定が1月中になると見込まれています。」とされています。
でも報告したとおり、EDPBはかなり深い懸念を示しており、「歓迎」したという報告は俄かには信じがたいというのが当社の感覚です。日本の十分性認定については「相互認証」という政治的な用語が使用されており、そういった背景もあっての発表なのかもしれません。
いずれにせよ、政治的思惑で決定された十分性認定であれば無効化される可能性も高いと考え、契約による代替措置をとっておくことがよいように感じます。
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欧州での展示会で適切なPrivacy Policy / Privacy Statement / Privacy Noticeを提示するよう主催者が促すケースが少しずつでてきました。当社が関わってきた展示会では、展示会の主催者自体の対応がまだまだ遅れていることも多いのですが、半年を経て少しずつ浸透していることを感じます。
中小企業で欧州でビジネスを展開されている場合は、まずはウェブサイト上のPrivacy PolicyやPrivacy Noticeを更新することからはじめることも多いと思います。
当社でもテンプレートの提供や作成代行を行っておりますので、ご相談ください。
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新たなシリーズ連載では GDPR について包括的な理解ができるような情報提供を行っています。GDPR そのものをあらためて学びなおし、理解を深めたい方を対象とした連載です。
今回は GDPR の実体適用範囲と個人データの定義についてを取り上げています。個人データとは何かはこれだけで一日セミナーができるようなテーマです。今回、次回の連載は保存版です。
この連載は、世界のデータ保護法に対応しなければならない担当の方、今後データ保護法により関与されたい弁護士や会計事務所の方、コンサルタントの方に役立つ内容となります。IAPP のCIPP/E受験を考えてらっしゃる方もぜひお読みになってください。IAPP のテキストの内容に、有用な情報を追加しつつ解説を進めています。
なお、このシリーズでご紹介している手法は、当社が GDPR 対応コンサルティング、データ保護法コンサルティングを行う際に採用している手法です。ご質問等はコンサルティングの中での対応となるため、より深く知りたい方はコンサルティング契約または顧問契約の中でご支援させていただきますのでお申し付けください。
【読み物】GDPRとは:第四回 GDPR と現在の加盟国法の対応
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オランダのDPAが国内58の組織に対してプライバシー・ポリシーを提出するように命じました。GDPRに適合しているかを評価し、不適合に対しては処分を行う可能性があります。
詳しくは以下をご覧ください。
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年末から年始にかけて、データ・プライバシーのニュースが紙面やネットを飾る機会が増えてきました。AI革命、モビリティ革命、ビッグ・データ、データ流通、プラットフォーマー、GAFAといった言葉を目にしない日はありません。WTOがデータ流通の新ルールつくりに取り組む等データ流通に対しても関心が高まりつつあります。
アメリカでは2019年は2018年に引き続きプライバシーの専門家が忙しくなる年となるだろうという報告もあります。
NHKの「白熱教室」という番組でマイケル・サンデル教授が「プライバシーとは何か」を取り上げていました。ディスカッションをもとに議論を深め、安易な回答ではなく議論そのものに価値をおく彼のスタンスは急速な変化の時代にある私たちに議論のあり方を示してくれるように感じます。
今回は30代前後の若者がプライバシーについての議論を行いましたが、興味深かったのが、そもそも「プライバシーとは何か」という点について明確な定義ができなかった点です。検索履歴が本当にプライバシー侵害となるのか、位置情報が本当にプライバシー侵害となるのか、行動ターゲティング・マーケティングのどこがプライバシー侵害なのだろうか?
こういった根本的な問いに対して皆さんならどのように回答するでしょうか?
「他人に知られたくないようなことは、そもそもすべきではない」というGoogleの元CEOであるエリック・シュミットの発言は本当なのでしょうか?
2019年も非常に興味深い年になりそうです。
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JETROさんで助言を提供している関係で、大学の方からデータ・プライバシー対応について相談を受けることがしばしばあります。基本的な対応は企業だろうと大学だろうと変わらないのですが、student dataに特化した処分事例の報告も出ています。こういった背景もあり良い本がないかと考えていたところ、まさに学生のデータ・プライバシーに特化した本が出ました。
大学関係者の方はぜひ一読ください。
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今日は紹介するのは、ギリシャでの GDPR 違反事例です。(2018年12月27日の報告)銀行で金融証書を誤った相手に開示するという事故が起こりました。
銀行は72時間以内のデータ侵害通知違反およびその理由の提示義務違反で戒告(reprimand)処分を受けました。
詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)
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今日は紹介するのは、フランスで今年の8月に報告があった Cookie 違反の事例です。クッキーについての同意について監督機関が何を重視しているかを判断できる事例です。GDPR の事例ではなくデータ保護指令時代のものですが、参考になります。
詳しくは以下のページをご覧ください。(事例の詳細については有料会員のみが読むことができます。)
Cookie については以下の記事も参考にしてください。
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今日は紹介するのは、イタリアでFacebookに対して1000万ユーロの制裁金が課せられました。競争法違反が名目ですが、内容はプライバシー法です。