【報告】GDPR: GDPR Art.6(1)(b)についてのガイドライン 改訂

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2019年10月18日の報告です。EDPBによるGDPR第6条1項(b)についてのベスト・プラクティスを示したガイドラインが改訂されました。特にオンライン・サービスを行っている場合は一読されてください。

欧州の個人データ保護法の優れたところは「個人データは売買可能なコモディティではない。データ主体の基本的人権は契約を理由に売買できるものではない」という筋が全くぶれない点です。情報銀行や個人データ・バンクという概念に違和感を覚えるのは、基本的人権であるはずのプライバシー権を交易対象としていることへの居心地の悪さなのでしょう。

【報告】GDPR: GDPR Art.6(1)(b)についてのガイドライン 改訂