透明性のガイドライン(WP260 rev.01)を読む(30)

各国の最新データプライバシー動向は、会員制データプライバシー情報サイトにて公開しています。

中国がセキュリティ製品の認証について既存のアクレディテーション・ボディ(認可団体:accreditation body)に申請するように通達したとの情報があります。
既に認証を得ているセキュリティ製品メーカは、同一のアクレディテーション・ボディに申請することで際認証を取得できます。

引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。

<視覚化ツール>
【49】
GDPRで謳われる透明性の原理は言葉によるコミュニケーションに限定されません。(口頭、書面に関わらず)
適切な場合は視覚化ツール(特にアイコン、認証メカニズム、データ保護シール/マーク)の使用も可能です。

GDPR前文58が示すとおり、オンライン環境では情報へのアクセス性が特に重要です。

[アイコン(Icon)]
【50】
GDPR前文60では、標準化されたアイコンを「併用して」、階層化アプローチを行い、データ主体に情報を提供する場合についての記載があります。

アイコンを使用しても、データ主体の権利や管理者のGDPR第13条GDPR第14条で要求される情報提供義務が軽減されるというわけではありません。
GDPR第12条(7)で述べられているように、アイコンは情報を捕捉する手段として使用されます。

The information to be provided to data subjects pursuant to Articles 13 and 14 may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner a meaningful overview of the intended processing. Where the icons are presented electronically they shall be machine-readable.

(GDPR第13条、GDPR第14条にしたがって提供される情報は標準化されたアイコンと併用して提供することができる。この目的は視覚性を良くし、判読性を高めることで意図する処理について有意な概要をデータ主体に提供することにある。アイコンが電子的な手段で提供されるときは、機械判読が可能であることが必要である。)