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~日EU EPA 「データの自由な流通」に関する規定~
▼経済産業省より
https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231028004/20231028004.html
10月27日にSCCsとMCCsについてのウェビナーにパネリストとして参加してきました。
内容としては越境移転についての導入のようなものでしたが、イギリス、台湾、中国、日本の専門家の経験を聞くことができる良い機会だったのではないかと思います。
越境移転に関する規制はビジネスを行う上で大きな関心の一つです。
今回のセミナーは、SCCsやMCCs、APEC CBPR/PRPといった認証は越境データ移転を促進するためのツールとして用意され、
実際に活用されていることが再確認できた時間でした。
そのちょうど翌日にあたる10月28日、
G7に関連した会合で経産省が外務省と「日EU EPA 「データの自由な流通」に関する規定について交渉の大筋合意が確認されました」というプレスリリースを出しました。
これは「日EU間での自由なデータ流通の原則を確認するとともに、データ流通の障壁となる措置を明確に禁止することで、企業の予見可能性を担保」することを目的としたもので、
平たく言えば、日本と欧州の間でのデータのやり取りを自由に行えるよう政治的に大筋合意した、ということです。
批准されれば、合意された条項は日EU経済連携協定に盛り込まれることとなります。
欧州ではデジタルユーロの導入の議論も行われており、社会のデジタル化を推進しています。
EUのプレスリリースを見ると、EU加盟国のデータエコノミーの経済価値は、2019年時点で3,250億ユーロと推定され、GDPの2.6% を占めていたそうです。
この数字は2025年までにほぼ3倍となり、GDPの5.8%に相当する約8,300億ユーロに達すると予想されていると記されています。
今回の合意は日本だけでなくインド太平洋地域を視野に入れたもので、EUは政策を通じて経済の拡張に戦略的に取り組んでいることがわかります。
プレスリリースによると、同様の合意は、今後韓国やシンガポールとも行われる予定ということです。
日本の提唱するDFFTも同じ文脈で生まれたものです。
日本政府にしても、世界中のデータの自由な流通は先の目標としておきつつも、
目下は経済パートナーとのデータ流通を促進しようということではないかと感じます。
その観点から言えば、日本は米国とも日米デジタル協定を通じデータ流通の担保ができていますので、
米国、欧州といった重要な貿易パートナーとの間でデータの流通をこれで確保できる見通しが立ったといってよいかもしれません。
データビジネスの立場からは非常にありがたい動きと言えるでしょう。
その一方でルールがなくなるわけではないことにも注意しなければなりません。
自由な流通というのは、ルールに基づいたデータの流通を指すためデータ保護の要件は今後とも重要な要素としてビジネスに組み込まれることでしょう。
組織におけるプライバシーやセキュリティの専門家の重要性は、今後さらに高まるのではないかと感じます。
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