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~EU-US DPFとデータの問題~
この原稿はシンガポールに向かう飛行機で書いています。
毎年7月にはIAPPのシンガポールでアジアプライバシーフォーラムが開催されます。
アジア各国のプライバシーの専門家が集まりネットワーキングを行うことができるイベントです。
コロナで中断していたのが昨年から再開されました。
今年は日本から参加される方も多いようです。
今年の話題は何といってもAIです。
AI技術は、そのスピードと影響力の大きさゆえに多くの関心を集めています。
何らかの対処が必要ということでは意見が一致していますが、”how”がまだまだはっきりしないという状況です。
今回、どのようなアップデートがあるのか注目したいところです。
IAPPはAIについてわざわざ新たな認証を作り、この秋からトレーニングとテストを実施するそうです。
もう一つ、データの越境移転の話題が再度持ちあがるでしょう。
7月上旬、EU-U.S. Data Privacy Framework(EU-U.S.-DPF)が欧州委員会から十分性認定を受け、
EU-U.S. Privacy Shieldの後継としてEU-U.S.間のデータ流通の基礎となったためです。
EU-U.S. DPFはアメリカ、カナダで主に採用されているFair Information Practicesの原則をベースとしたデータ保護のフレームワークです。
EU-U.S. Privacy Shield との違いは、Data Privacy Frameworkでは個人からの苦情に対応するための体制が新たに整備され、
個人に対する救済措置が強化されたことにあります。
これによってEUの個人は自国のDPAに対してアメリカに移転されたデータに対する苦情申し立てを行うことができるようになりました。
欧州のDPAはこの苦情をアメリカに伝え、アメリカが調査を開始するという仕組みです。
この仕組みのおかげで欧州の個人は自分のデータに対する苦情申し立てが格段にしやすくなりました。
EU圏という大きな経済領域のもつ力がなした政治的な努力の結果のようにも見えます。
データの議論では、こうした政治的な影響が目につきます。
そのため、ロジックだけでは説明しきれない現象が発生します。
たとえば、欧州から十分性認定を受けた韓国を日本がまだホワイトリスト国に掲載していないことなどもその一例でしょう。
世界のデータ流通を促進するというDFFTでも世界第2の経済大国である中国をはじめとする共産圏が枠組みから外れています。
ビジネス上の観点からいえば、なんとも不思議な状況です。
しかし、ルールを決めている国々の事情もあるため、私たち民間のプレーヤーは、そういうものだと受け入れるしかないというのも実情です。
こういった状況では、やはり良質かつ新鮮な情報をコンスタントに集めていることが大切な気がします。
出来事にはニュースや文字として発表されない目に見えない文脈があります。
これを把握していると、混とんとした状況であっても道筋をある程度見出すことができます。
IAPPの国際カンファレンスのような場でネットワーキングを行うことが大切なのは、新鮮な情報を交換することができる相手を世界各国に持てるからです。
データの時代といっても、一番大切な情報はまだ、対面でのやり取りの中で得られるように感じます。
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