引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。
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<子供やその他社会的弱者への情報提供について>
【16】
身体障碍者や情報へのアクセスが困難な社会的弱者に向けて商品、サービスが提供される場合、またはそのような人々を対象とした商品、サービスである場合、データ主体が社会的弱者であることを考慮した情報通知が必要です。
透明性の原理を実現するために最善の方法とはどのようなものか、検討する必要があります。管理者は、商品、サービスの対象者がどの程度の理解度を持つか【9】で述べた基準に従って評価しなければなりません。
<書面またはその他の方法で>
【17】
データ主体への情報通知の方法としてGDPR第12条(1)で前提とされているのは、書面での情報通知です。(GDPR第12条(7)では標準化されたアイコンを用いるようにとされています。【49】、【53】でこれは取り上げます。)ただし、「電子的な手段」等様々な方法も取り得る点はGDPRも認めています。
管理者が維持運営している、ウェブサイトについては、階層化されたprivacy statement/noticeを使用することをWP29は推奨しています。
privacy statement/noticeが階層化されていれば、ウェブサイトの訪問者は迷うことなく知りたい場所に移動できます。(【35】、【37】で解説します。)
これと同時に、データ主体が情報全体に容易にアクセスできるようにもしておかなければなりません。(電子的な形態、紙面を問いません。)
階層構造を用いるのはウェブサイト等電子情報だけに限ったことではないことに注意してください。
処理の透明性を確実にするためにはいくつかの手法を組み合わせてデータ主体に情報を通知する方法も取り得ます。(【35】、【36】、【38】)