WP29の最新のガイドラインでは「暗黙の同意」に対して否定的な見解が示されていますが、例えば名刺交換等でもらった名刺に書かれたアドレスにe-mailを送る場合は「暗黙の同意」のもと送付する、と考えることができます。
以下はカナダのCanada’s Anti Spam Legislation(カナダアンチスパム法)による説明の引用です。
Privacy Professionalという仕事の面白いところは、フレームワークが固まっているところにあります。フレームワークを抑えてしまうと、あらゆるビジネス形態に応用が利きます。業界への依存度が低いため働く人に自由な仕事の仕方を許容してくれます。価値観の多様化する社会において、これはとても大切なことです。変化の早い時代にあっては、人は常にOne more choice(もう一つの選択肢)を持つべきです。
“Even if you’re not finished [preparing for the GDPR] on the 25th,” Falque-Pierrotin said, “this is not a problem. This is a learning curve, and we will take into account, of course, that this is a learning curve.”
a) 社内で個人データを取り扱っている全部署、全サービスにヒアリングを行う
b) システムやアプリケーション軸ではなく、(主たる)目的ごとにデータ処理活動をリスト化する。
c) 各データ処理活動に関与するベンダーやデータ処理者を特定する
d) データの移転先や移転先のホスト、保管場所、保管期間を定める
GDPRの原則である第5条には”appropriate security of personal data”(個人データに対する適切な安全措置)(1項(f))、”appropriate technical and organisational measures … in order to safeguard the rights and freedoms of the data subject”(データ主体の権利と自由を護るための技術的、組織的適切な手段)といった言葉が見えます。
処理の安全性について記載されているのは第32条です。”Security of processing”(処理の安全性)では、組織に対して保有するデータに対して”ensure a level of security appropriate to the risk”(リスクに応じたセキュリティレベルほ保証すること)とあります。
GDPR 第32条に適合した IT 対策とは具体的に何を指すのでしょうか。詳しくは以下の記事を参照してください。
Article 5 “Principles relating to processing of personal data”の1項(a)には以下の条文が見られます。
Article 5, 1. Personal data shall be:
(a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject(‘lawfulness, fairness and transparency’)