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データの越境移転は大きなテーマです。政治とも密接に結びついているため、なかなか論理的な展開を見せません。実はロシアにも十分性認定があります。先日の日本とロシアの階段を受けて十分性認定国の更新がされました。2019年2月22日の報告です。
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データの越境移転は大きなテーマです。政治とも密接に結びついているため、なかなか論理的な展開を見せません。実はロシアにも十分性認定があります。先日の日本とロシアの階段を受けて十分性認定国の更新がされました。2019年2月22日の報告です。
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イギリスにDPOを置いていたりイギリスを主監督機関としている企業はBrexitにどう対応すべきでしょうか。法律事務所による解説です。2019年2月19日の報告です。
以下の記事もご覧ください。
【時事】Brexit:ポーランドDPAによるデータ移転へのアドバイス
【時事】Brexit後のイギリスには GDPR がどのように適用されるのか
【時事】イギリスにおける Brexit 後の個人データ処理の推奨される方法
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2019年2月15日の報告です。EDPBがBrexit後のデータ移転についてガイドラインをだしています。4ページにわたるEUからイギリスへのデータ移転についての解説の後、イギリスからEUへのデータ移転についてはたった2行以下の通りかかれているだけです。ドライですね。
According to the UK Government, the current practice, which permits personal data to flow freely from the UK to the EEA, will continue in the event of a no-deal Brexit.
ガイドラインの内容は目新しいものではありませんが、EDPBが出したということに意義があります。
以下の記事も参照ください。
【時事】Brexit:ポーランドDPAによるデータ移転へのアドバイス
【時事】Brexit後のイギリスには GDPR がどのように適用されるのか
【時事】イギリスにおける Brexit 後の個人データ処理の推奨される方法
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EDPBが新たなガイドラインをだしました。行動規範とその遵守監督についてのガイドラインです。意見公募段階のものですが、参考になります。
Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring
Bodies under Regulation 2016/679
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2019年2月20日の報告です。Brexitがもうひと月先に差し迫りno-dealでの離脱の可能性が高まる中、EDPBが矢継ぎ早にガイダンスやアドバイスを発行しています。イギリスの監督機関 ICO はBrexit後EDPBのメンバーではなくなるため、BCRの認定に関与することがありません。ICOでBCRを取得済みであれば新たなDPAを特定しなければなりませんし、ICOにBCRを申請している場合は申請しなおしとなります。
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全てのものがネットワークでつながる時代、サイバーセキュリティ対策は非常に重要です。アメリカの NIST(アメリカ国立標準技術研究所) がIoTシステムおよびコンポーネントに対するガイドラインを出しました。参照すべき規格がリスト化されています。コネクティド・カー、消費者デバイス、健康デバイス、医療デバイス、スマート・ビルディング、スマート家電といった分野に関係する方は一読ください。2019年2月11日の報告です。
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2019年2月12日にEDPBがBrexitに対するガイダンスを出しました。3月29日が迫る中、no-dealとなる可能性が高まっています。no-dealでのBrexitは誰も幸せにならないのですが、人が集まるとその決定は必ずしもロジカルなものとなりませんね。
EDPBのガイダンスは以前当社で解説したポーランドDPAによるアドバイスとほぼ同じ内容となっています。
Information note on data transfers under the GDPR in the
event of a no-deal Brexit
以下のページもご覧ください。
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当社がご指導いただいている北浜法律事務所がGDPRのセミナーを東京、大阪で開催されます。ドイツの弁護士がドイツにおけるデータ保護について報告します。お席に限りがありますが、ぜひご参加ください。
「必聴! 施行から250日―GDPRと企業活動への影響」(日本語解説付)
東京会場
大阪会場
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アメリカのハワイ州でCCPAに近い法案が第一読会を通過しました。GDPRが世界のデータ保護法に影響を与えるように、CCPAはアメリカのデータ保護法に影響を与えています。
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2019年2月11日の報告です。ドイツのDPAが制裁金を課した事例をまとめました。病院が健康データを誤った相手に送付した、不正な広告メールの送付、セキュリティ上問題のある配信先一覧、ドライブレコーダーの不正使用等が制裁金の対象となりました。