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コロンビアのデータ監督機関(“DPA”)によると、会社が従業員の指紋データを取得し出社状況を確認できるのは、従業員から口頭または書面で事前に同意を取っているときのみです。(生体データを提供することによる暗黙の同意では不十分)従業員は生体データ提供時に、処理の目的とデータが誰に開示されるのかを通知しなければなりません。従業員は会社の持ち物ではなく、尊厳ある扱いが必要です。2019年3月7日の報告です。
【報告】コロンビア: 生体データ処理には従業員の明確な同意を