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アメリカの連邦法につては様々な法案が提出されていますが、11月26日に公表されたConsumer Online Privacy Rights Actが注目を集めています。CCPAに近い部分もありますが、誤認を誘導するような処理や害をもたらすような処理を禁じています。
また、一部の企業を除いてデータ保護についての責任者を任命することや、毎年リスク・アセスメントを行うように定めています。
これらはプライバシー・プログラムを導入していれば特に新たな作業が追加されるものではないかもしれませんが、注目しておく必要があるでしょう。
日本でも個人情報保護法の見直しがされていますが、欧州とアメリカの議論は日本のそれとは比較にならないほど活発です。そして、議論の中心は「消費者保護」であり、日本の「利活用」とは反対の方向です。このような時代の中「利活用」を大々的に打ち出すのは得策ではありません。
国が声を上げているのだから、企業はそれに従うのでしょうが、「消費者保護」が今の流れであることは忘れてはいけません。