引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。
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GDPR第13条、GDPR第14条で記載すべきことについてのWP29の見解をまとめておきます。
【データ主体の権利行使】
行使可能な権利の種類、権利行使の方法、権利行使が制限される場合はどのような場合かの情報
処理に反対する権利については明確に、他と区別して最初にデータ主体とコンタクトを取る前に提示すること。
データ・ポータビリティについてはガイドラインを参照のこと。
【同意(又は明確な同意)に基づく処理の場合、同意をいつでも撤回できる権利】
データ主体が同意を撤回する方法。これは同意を与えるのと同じくらい容易である必要がある。
【監督機関に苦情を申し立てる権利】
データ主体は、自身の居住している場所、勤務地の監督機関に、GDPR違反について苦情申し立てができることを明記すること。
【法的要件、契約上の要件、契約の履行に必要、情報提供義務があるか、情報提供を行わなかった場合の結果】
雇用契約の場合は契約上ある一定の情報を現在の従業員または雇用予定の従業員から取得する必要がある。
オンラインフォームの場合は、どの情報が「必須」でどの情報が「任意」か明治
「必須」情報に入力しなかった場合の結果についても記載のこと。
【個人データの入手源、公開データベースから入手したか】
データ取得源は明示すること。
明示できない場合、情報取得源の性質(公的な情報源か、私的に取得された情報源か)
情報取得源の組織、産業、セクターの種類
【プロファイリングを含む自動化した意思決定の有無、該当する場合は有意な使用ロジック情報、そのような処理による重大なまたは意図する結果】
プロファイリングを含む自動化した意思決定についてのガイドライン参照のこと。