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引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。
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<プロファイリングおよび自動化された意思決定についての情報>
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GDPR第22条(1)およびGDPR第22条(4)で述べられている通り、プロファイリングを含む、自動化された意思決定についての情報は、使用されているロジックおよび当該処理がデータ主体にもたらす重大で、かつ管理者が意図する結果と共にデータ主体に提示されなければなりません。(GDPR第13条(2)(f)およびGDPR第14条(2)(g))
ある特定のプロファイリング環境において、透明性の原理に基づく説明が提供されるべきかについてはWP29が出している、「プロファイリングを含む自動化された意思決定についてのガイドライン」(WP251)を参照してください。GDPR第13条(2)(f)およびGDPR第14条(2)(g)に関連する、プロファイリングを含む、自動化された意思決定に限った話ではなく、データ主体は自身の個人データ処理について驚かされることがあってはならないという原則はGDPR第22条に当てはまらないプロファイリングについても該当することを忘れてはいけません。