各国の最新データプライバシー動向は、会員制データプライバシー情報サイトにて公開しています。
JETRO広島さんでのワークショップは日本全国からご参加いただけるようです。それだけGDPRについての情報が足りていないということなのだと思います。
私もJETROさんのご依頼でいろいろとご説明に伺っていますが、月数件が限度であり、まだまだ専門家が足りていないと感じます。
JETROさんではGDPRの専門家をあと3名追加したと聞いています。ぜひご活用いただいたらと思います。
引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。
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<情報提供のタイミング(Timing for provision of information)>
【26】
データ処理のサイクルの開始時点でデータ主体に提示しなければならない情報の種類を定めているのがGDPR第13条とGDPR第14条です。
GDPR第13条はデータ主体から直接データを取得するとき、GDPR第14条はデータ主体から間接的にデータを取得するときを想定しています。
直接取得するときとは以下の場合です。
間接的に取得するときとは以下の場合です
【27】
情報提供のタイミングはとても大切です。適切なタイミングに情報を提供できているかどうかで透明性の義務やデータを公正に処理する義務を果たせているかが決まります。
GDPR第13条が該当する場合はGDPR第13条(1)で記載されているように、「個人データが取得されるタイミング」で情報を提示しなければなりません。
GDPR第14条が該当する、間接的に個人データが取得される場合はGDPR第14条(3)(a) – (c)に定められるタイミングでデータ主体に情報を提供しなければなりません。