透明性のガイドライン(WP260 rev.01)を読む(9)

各国の最新データプライバシー動向は、会員制データプライバシー情報サイトにて公開しています。

引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。

<子供やその他社会的弱者への情報提供について>

【14】
データ管理者が子供を対象としている場合、または自社のサービスや商品を子供が利用していると認識している場合(子供の同意を適法根拠としている場合を含む)、使用する語彙、文章の調子、書き方は子供にとって適切なものとしなければなりません。これは子供が、その情報通知が自分に向けて書かれたものであると認識できるようにするためです。

子供に向けて書かれたものとして参考になるのは次のサイトです。参照にしてください。
UN Convention on the Rights of the Child in Child Friendly Language

【15】
WP29は「透明性」というのは大人にも子供にも等しく与えられた独立した権利と考えています。
子供だからといって「透明性」について説明を求める権利を失わない、というのがWP29の立場です。たとえばGDPR第8条にしたがって、子供の同意が親権者によって確認されていたとしてもこの点は変わりません。

子供の同意についての親権者の確認は一度きりであることが多いでしょうが、子供も他のデータ主体と同様、管理者に自身の個人データを提供している限り、いつでも透明性について説明を求める権利を持っています。
これはUN Convension on the Rights of the Child(国連子供の人権憲章)第13条とも呼応しています。

したがって管理者はGDPR第12条(1)(およびGDPR前文38GDPR前文58)に従って、子供向けに透明性を担保する方法を提供する義務を負います。
管理者は自社の商品、サービスの対象が子供である、または子供が利用するものであることを認識している場合、子どもが容易に理解できるような明確で平易な言葉または伝達方法でなされなければならないということを肝に銘じてください。

ただし、とても幼い子供や文字を読めない子供の場合は、子どもが透明性の原理自体を理解しえないため、親権者向けに情報通知を行うケースもあることはWP29も認めています。