各国要件設定の進行状況

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GDPRでは各国が要件を定められる条項が数多くあります。
昨日ご紹介した、子供の同意に関する要件はその一つです。

今日はDPOの選任義務と登録について紹介します。

まず、DPOの選任義務ですが、定常的に(regular)系統だって(systematic)大規模に(large scale)モニタリングを行っている、または大規模な要配慮データ(sensitive data)を扱っている公共セクターではDPOの選任義務があります。

これに加え、ドイツでは以下の要件があります。

ドイツ:(BDSG 第38条)

  • 個人データの自動処理を扱う従業員を10人以上定常的に雇用している場合DPOの選任義務がある
  • GDPR 第35条にしたがってDPIAを行う必要があるような処理を行っている場合、または移転、匿名化した移転、市場調査または意見調査目的で商業的に個人データを処理する場合にはDPOの存在が必須です。
  • DPOは監督機関への通知が必要ですが、現状以下の国でオンライン通知が可能となっています。

    ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、アイルランド、ラトビア、ルクセンブルグ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア(pdfのみ)、スロバキア、スロベニア(pdfのみ)、スペイン、スウェーデン、イギリス

    大規模(large-scale)処理については情報が少ないのですが、

    オランダ DPAは健康情報における大規模(large-scale)は、病院、薬局とも一つのシステムに患者10,000名以上の健康情報が入っている場合が該当するとしています。

    エストニアは5,000名以上に関する特別カテゴリーのデータを持っているとき、大規模(large-scale)処理とみなされるとしています。

    その他、以下の各国要件があります。

    オーストリア:画像処理について追加セキュリティ要件を設定(DSG 3.13)
    ドイツ:データ主体の権利行使を断る場合、その根拠を文書化(BDSG第34条)
    クロアチア:CCTVによる録画に対して、アクセス制限やログの記録等特別な要求を設定。CCTVを従業員、建物スタッフの監視に使用することを禁止(クロアチア法第28条)
    オランダ:社会保障関連の事案(病状によって支払いをサポートする等)については健康情報に関するデータ処理の禁止を除外する(UAVG 第30条)

    公共の利益、科学的調査、歴史的調査におけるアーカイブ目的または統計目的でのデータ処理については特別条項を定めている国が多くなっています。