透明性のガイドライン(WP260 rev.01)を読む(23)

各国の最新データプライバシー動向は、会員制データプライバシー情報サイトにて公開しています。

7月23日(月)から7月25日(水)までシンガポールに出張していました。IAPPのアジアプライバシーフォーラムに参加していました。
そのため、セキュリティ設定の関係で投稿ができていませんでした。本日順次記事をアップしていきます。

プライバシーフォーラムのレポートも書いていきます。お楽しみに。

引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。

<その他の「適切な方法」の種類>
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欧州域内ではインターネット接続が日常的に行われており、データ主体は、さまざまな場所から異なる機器を用いていつでもオンラインとなることが可能であるため、WP29は、管理者がデジタル/オンラインでのプレゼンスをメンテナンスしている場合、透明性の原理に関する情報「適切な方法」とは電子媒体によるprivacy statement/noticeを表示することであるという立場をとっています。

しかし、データ取得/処理の状況によっては、データ管理者は情報提供の方法として追加の(または、データ管理者がデジタル/オンラインでのプレゼンスを持たない場合は、代替となる)様式またはフォーマットを採用しなければならないこともあります。

環境ごとでデータ主体に情報を伝える方法として使うことができるだろう様式を以下にまとめています。前述したように、最も重要な情報がデータ主体とコミュニケーションを行う最初の様式の中で必ず確実に伝えられなければなりません。(【36】、【38】参照)その他の情報については階層アプローチを用いて、他の様式と組み合わせて使用することが可能です。

a) ハードコピー/紙面の場合(郵送によって契約締結を行う場合)
書面の説明、リーフレット、契約書内の情報、マンガ、インフォグラフィックス、またはフローチャート

b)電話による場合
質問に答えられるように人による口頭説明を行う、より詳細な情報を聞くオプションを備えた自動/事前録音による情報提供

c)Wi-Fiトラッキング分析等スクリーンを持たないスマート・テクノロジーやIoTの場合
アイコン、QRコード、ボイス・アラート、設定要領書に詳細情報を記載、デジタル版設定要領書にビデオとして含む、スマートデバイス上に記載された情報、SMSまたはe-mailで送付されるメッセージ、情報を含んだ目に見えるボード、公共の場所での看板、公共の場所での情報キャンペーン

d)人対人の場合:例えば意見調査、人を介したサービスへの登録等
口頭での説明、またはハード・コピーまたはソフト・コピーで提供される記載された説明

e)CCTVやドローンによる録画という「リアル・ライフ」の環境:
情報を含んだ目に見えるボード、公共の場所での看板、公共の場所での情報キャンペーン、新聞やメディアでの通知キャンペーン