WP243 rev.01 – DPOのガイドラインを読む(その15)

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WP29のDPOのガイドライン(WP243 rev.01)の続きです。
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今日は4 Tasks of the DPO (DPOの職務)のうち、
4.1 Monitoring compliance with the GDPR(GDPR準拠状況をモニターする)を見ていきます。


DPOはGDPRへの準拠状況をモニターするよう定められています。(GDPR第39条(1)(b)
また、前文97では「管理者、処理者が社内でのGDPR準拠状況をモニターする支援をしなければならない」とも書かれています。

GDPRへの対応状況をモニターするために、DPOは以下のことを行うこととなるでしょう。

  • 処理活動を特定するために情報を収集すること
  • 処理活動を分析し、処理活動がGDPRに準拠していることを確認する
  • 管理者、処理者に情報を提供し、助言し、推奨対策を提示する
  • GDPRへの適合状況をモニターするというと不適合箇所に対してDPOが責任を負うと捕らえられそうですが、これは管理者の責任となります。
    GDPR第24条(1)に記載の通り、管理者は以下の義務を負います。

    「GDPRに適合した形で処理が行われていることを確実にし、示すことができるように適切な技術的、組織的手段を講じる」

    データ保護への準拠は会社としての責務であり、DPOだけの責務ではありません。