透明性のガイドライン(WP260 rev.01)を読む(38)

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中国でAIの標準化についての勧告が出されました。
中国工信部は、AIについての標準について、トップレベルでの設計強化を提言しました。
その目的は産業界の鍵となる開発方針を確立すること、鍵となるAI技術についての調査を促進しオープンで互換性がある安定したシステムを形成すること、プラットフォーム・サポート・技術面・製品サービス・アプリケーション・安全・倫理につちえのAI標準の開発を促進すること、倫理とプライバシーに関連した法を改善することにあります。

引き続き「透明性のガイドライン(WP260 rev.01)」を読んでいきます。

<データの出所情報を提供できない場合>
【60】
GDPR前文61では以下の通り述べられています。
「複数のデータ源を用いているため個人データの出所情報をデータ主体に提供できない場合は、一般的な情報を提供しなければならない(where the origin of the personal data cannot be provided to the data subject because various sources have been used, general information should be provided)」

これが該当するケースも、限定的と理解してください。
例えば同一のデータ主体に関する個人データが複数あってある特定の情報源と結びつけることができないケース等です。

複数のデータ主体を含むデータベースをいくつか併せて一つのデータベースにしただけの場合は、(時間がかかり労力がかかるかもしれませんが)情報源を特定することが可能であるため「一般的な情報」を提供するだけでは不十分です。

Data protection by design and by defaultの要求がGDPRにはあるため、組織が受け取った個人データの出所がデータ処理のライフサイクルのどの時点でも追跡可能なように、最初から処理システムに透明性の原理を担保するメカニズムを織り込んでおく必要があります。(【43】参照)