主監督機関の選択についてのガイドライン(WP244 rev.01)を読む(12)(最終回)

各国の最新データプライバシー動向は、会員制データプライバシー情報サイトにて公開しています。

交流会:7月9日
Kansai Data Privacy After Hours

JETROセミナー:7月12日
ワークショップ「EU一般データ保護規則(GDPR)対応の基本と対策の始め方」

Googleが用いているAI開発の7原則を公表しました。
AI at Google: our principlesという記事です。

Googleが挙げた7つの原則は以下のものです。

1. Be socially beneficial. (社会に益があるものであること)
2. Avoid creating or reinforcing unfair bias.(不当な偏見を生み出したり強化しないこと)
3. Be built and tested for safety.(安全に作られ、検証されること)
4. Be accountable to people.(説明可能なものであること)
5. Incorporate privacy design principles.(プライバシー設計の原則を組み込むこと)
6. Uphold high standards of scientific excellence.(科学的な卓越性の基準を保ち続けること)
7. Be made available for uses that accord with these principles. (これらの原則に合致した使用のみを許容すること)

大きな影響を社会に及ぼす新しい技術は、倫理の問題と対話しながら開発が進みます。
このブログでも動向を追っていきたいと考えています。

では、引き続き「主監督機関の特定方法についてのガイドライン(WP244 rev.01)」を読んでいきます。


3.その他の関連する事項 (Other relevant issues)
3.2 地域限定の処理(Local processing)

地域を限定した処理(local processing)はGDPRの協調、一貫性の原理が適用されません。
たとえば、公的機関によるデータ処理はかならず「地域限定の(local)」処理活動として扱われます。

そのような処理への対応は、現地尾監督機関の裁量に任されます。

3.3 EUに拠点を持たない会社(Companies not established within the EU)
GDPRの協調、一貫性の原理は、欧州域内に拠点を一つないし複数持つ場合にのみ適用されます。

EU域内に拠点を持たない場合、加盟国内に代理人(representative)がいてもワンストップショップの仕組みを活用することはできません。
換言すれば、欧州域内に拠点を持たない管理者は、各加盟国の監督機関と、その代理人を通じてやり取りを行う必要があるということです。